やっと上京出来るー‼︎
引っ越し先も決まって後は荷物だけ🎶
ちょっとまって‼︎荷物の移動の前に住民票の移動はした?
引っ越し前に住民票の移動方法考えておいてください‼︎
「面倒だからそのままで良いか」って思ってませんか?
住民票の移動は法律上14日以内に移動しなければいけないのです‼︎
手続きが面倒だからと、住民票をそのままにしていると損をしてしまう事も…。
損をしない為にも住民票の必要性、また住民票の移動の手続きについて詳しく説明して行きます‼︎
目次
住民票をそのままにしておくとどうなるの?
面倒だからそのままにしておこう。
暇な時に移動しよう。
それでは、ダメです‼︎
住民票をそのままは、法律違反‼︎
上記にも記載しましたが、住民票は引っ越し後14日以内に移動手続きを行わないと住民基本台帳違反と見なされ罰金として最高5万円が課されることもあります。
必ずしも罰金が課せられるかは分かりませんが法律上決まっているルールなので必ず14日以内に移動させましょう‼︎
面倒だからとそのままにするのは絶対辞めましょう‼︎
罰金を課せられた後に「5万円あればアレもコレも買えたのに…」なんて事にならないように。
※期間が1年以下の転勤ならば住民票を移動させる必要はありません。
転勤による短期間の移動の場合は、転勤の期間や生活の拠点がどこにあるのかによって変わっていきます。法律では1年以上継続して生活の本拠地が移る場合は、住民票の移動が必要と定められているため、期間が1年以下の転勤ならば住民票を移動させる必要はありません。
1年以上の転勤だった場合においても例えば家族がいて、生活の拠点が前の住所にある単身赴任のようなケースは、住民票を移動させる必要はありません。
引用:エイブル
放置していると無駄な出費が‼︎
他にも住民票移してないが為に損をしてしまう事はあります。
例えば
- 地域のサービスが受けられない
- 免許証の更新に手間とお金が掛かる
地域のサービスが受けられない?
上京して東京に住んでいるのに地元にそのまま住民票があればあなたは東京に存在しない人物になってしまうのです。
その為、住んでいる地域での選挙権が与えられなかったり、医療費の助成が受けられなかったりします。
医療費助成制度とは?
医療費の助成制度とは、大きく分けて3つあります。
①自立支援医療費制度
心身の障害の軽減や治療が必要な方への助成制度で、外来への通院や投薬、訪問看護に対して、健康保険の自己負担額の一部を支援しています。
統合失調症やうつ病など、通院による継続的な治療が必要な方が対象となる
精神通院医療、18歳未満で身体に障害がある児童が対象となる育成医療、18歳以上で身体障害者手帳の交付を受けた方が対象となる更生医療があります。
②高額療養費制度
入院や外来治療で支払う医療費が高額になってしまった場合、所得に応じて定められた自己負担額の上限を超えた分が返還される制度です。
例えば中間的な所得の方の場合、どんなに医療費が高額になっても最終的な支払い金額は約9万円程度にまで抑えることができます。
この制度を適用するには、病院や薬局の領収書が必要になるので、大切に保管をしておきましょう。支払い金額の返還は、目安として申請を行った3ヶ月後くらいとなります。
③心身障害者医療費助成制度
都道府県や市町村などの地方自治体が実施している制度で、対象となる方が病院で受診をする際の自己負担額を助成するというものです。
身体障害者手帳1級、2級もしくは内部障害3級、療育手帳A、特別児童扶養手当1級受給の資格がある方など、心身に障害のある方を対象にしていますが、その対象は各自治体により異なります。
3つとも、国や市町村などから医療費の一部返金や自己負担額の一部助成などが受けられます。
医療費は、かなり高額になる事があります。一部でも返金、助成して貰える制度を利用しましょう。
市町村によって助成金額は異なります。手続きする際に確認しておきましょう。
免許証の更新に手間とお金が掛かる?
運転免許の更新手続は原則として住所地を管轄する公安委員会(都道府県)の運転免許センター、警察署等で手続きを行うこととなっていますが、「優良運転者(経由申請可)」の方のみ、全国の都道府県を経由して更新手続きを行うことが可能となっています。
※優良運転者とは、「運転免許経歴5年以上、かつ過去5年間無事故、無違反」の運転者のことで、更新連絡書(ハガキ)に「優良」と記載されています。詳しくはコチラ
住民票を移動しないでいると、更新時期にわざわざ免許証に記載されている地元へ、戻らないと行けません。
住所が記載されている所に戻るのには、費用が必要ですし、更新時期は、誕生日から1カ月後までと期限が設けられています。
地元に帰って手続きする事になると、時間もお金もかかるますよね…。
又、仕事や病院など、手続きで写真付き身分証明書が必要な場合、住所が変更されていないと本人と証明されない事があります。
住民票の移動手続き
住民票ってそのままにしておくと損してしまう事が沢山ありますね‼︎
自分の住所が決まったらすぐに手続きを行いましょう。
平日:役所へ行って手続き
住民票移動は、住む部屋が決定後、契約が全て完了していれば行えます。
引っ越しの日当日に、転出手続きを行っておくと、引っ越し後すぐに転入手続きが行えますね‼︎
①転出手続き
住民票を移動するには、まず前の地域の市役所や区役所に転出届を提出する必要があります。転出届を出した後に転出証明書を発行してもらえるので、今度は転出証明書を持って新しい住所の役所に行きましょう
②転入手続き
前の地域の役所から転出証明書を貰ったら、新しい地域の役所で転出証明書と合わせて転入届を提出します。
役所の混み具合にもよりますが、大体1時間以内で新しい地域の住民票を貰うことができます。
☆手続きに必要な物☆
住民票を移動させる時には以下のものが必要になってきます。
・本人確認書類(運転免許証など)
・印鑑
本人確認書類は住民票を移動させるために必須の持ち物です。
印鑑は場合によって必要がないケースもありますが、一応持っておいたほうが良いでしょう。
土日:役所へ行って手続き
忙しくて、バタバタ。
平日なんて、行く時間がない…。
一部役所では土日に開庁しているところがあります。多くは毎週ではなく、2週間に1回などのペースで開庁しているため、平日仕事で忙しい人は、土日の開庁時に住民票の移動をしましょう。
土日の開庁は平日役所に行けない人が多く集まることから、手続きには少し時間がかかることが多いので、時間的に余裕をもって行くようにしましょう。
代理人による手続き
平日仕事が忙しくてどうしても自分で住民票が移せない場合は、誰かに代理人を頼んで手続きをしてもらうことができます。
代理人による住民票を移動させるには、代理人の印鑑、本人確認書類、そして委任状が必要になります。委任状に関しては各役所のホームページからダウンロードすることが出来るので、あらかじめ印刷して署名しておきましょう。
地元で、転出手続きをするのを忘れていた場合、転出手続きのみ代理人にして貰うと、地元に戻らずに転入手続きを行えます。
郵送による手続き
代理人に頼みにくい場合など、頼める人がいない場合、転出手続きのみ郵送で行えます。
転出届に関してはわざわざ役所まで足を運ばなくても郵送で行うことが出来ます。役所のホームページで転出届(郵送専用用紙)を印刷して必要事項を記入します。その後、役所に郵送したら大体1週間ほどで転出証明書が送られてきますので、転出証明書を持って新しい住所の役所へ行きましょう。
転入届に関しては郵送で出来ないため、直接役所へ足を運ぶ必要があります。
郵送で、一週間ほどかかるので日数(14日以内)に注意しましょう!!
まとめ
- 引っ越し前に転出届けを貰っておく。
- 引っ越し後14日以内に転入届けを提出する。
- 忙しくても先延ばしにしない。
- どうしても自分で行えない場合には、移動手続きを代理人に。
- 後悔する出費はしないように、しっかりと手続きを。
どんな事をする時も、”まぁいいか‼︎”と言う考えはダメです。
“まぁいいか”と言う言葉には、”やっておけば良かった”と言う言葉がセットだと常に思っておきましょう‼︎
手続きには、色々な方法があります。忙しくても絶対に、出来ない事はありません。
“やっておけば良かった”と思うぐらないなら今‼︎やりましょう。
気づかないうちに損をするのは、勿体ないですね‼︎今この記事を読んだ方は、ラッキーです。
損をしない為に、たったの数時間だけ時間を作って下さい。