こんなブラック企業早く辞めたい!!!
「でも人手不足だし、私が我慢するしかないのかな…」
「同僚が辞めたいって言ったとき、損害賠償請求するって脅されて結局残ってるしな…」
こんな感じで辞めたいのに人手がいないからと気を使ったり、
引き止められたり脅されたりして辞められていない人は多いですよね。
私も前職を辞めるときは人手不足だったのでなかなか言い出すのに勇気が必要だったので、
すごくわかります…
しかし、しっかり4つのポイントを抑えて退職準備をすることで、
引き止めを交わすことが出来るのです!!
では、具体的に何をすればいいのかを見ていきましょう。
目次
なぜやめたいのか、しっかり説明できるようにしよう
この理由はNG
上司に退職の意を伝えるときに避けたい理由が、
「体力的に辛いから」ということ。
人手不足でやめられたら困る会社からは、
「どこに行っても同じだ」と嫌味を言われたり、
「楽になるように調整するから」とか、「人を入れるから」など、
あの手この手であなたのことを引きとめようとするでしょう。
この理由ならOK
この会社にいては、自分がやりたいことが実現できないことを主張しましょう。
例えば、企画の仕事をしたいが、この会社では企画の部署がないなど、
なぜこの会社では残れないかをしっかり主張することが大切です。
また、家族を養っていくための年収が足りないから、というのも使えることは使えるのですが、
給料を本当に調整されてしまったら辞めづらくなってしまうので、仕事面で実現できないことを理由にする方がベターです。
引き止めの甘い文句に騙されないようにしよう
とは言っても、会社はやはり人手が減ることは避けたいため、あの手この手であなたを引き止めてくでしょう。
しかし、それは本心ではない確率が高いです!!
給料をアップするから
口約束での給料をアップするから、は信用してはダメです!!
結局、業績が悪くて今は少し待って欲しいなどと理由を作って上げてもらえないかもしれません。
また、本当に給料を上げることが出来るなら、あなたは今まで能力を安く買われていたということになります…
追加要員を雇うまで待ってほしい
それはいつになるでしょうか?
待っていて本当に追加要員が入ってくるかどうかもわかりません。
「君がいなくなると困る」と引き止められる前に、後輩に仕事を教えて後継者を育てたり、
マニュアルを作って自分がいなくても仕事が回るように先手を打つのも手ですね!!
どちらもあなたを引き止めたくて、その場しのぎで言っているだけの可能性が高いので、
甘い言葉に騙されないようにしましょう!!
脅されたらどうする?
「今辞めたら損害賠償を請求するぞ」
「今辞めるなら懲戒解雇だ」
実は脅し文句も本当である可能性が低いんです。
損害賠償を請求するということは、会社にとっても大変な準備が必要ですし、
費用もかかってきます。
また、訴えたところで会社が負ける可能性が大きいため、
よっぽどでない限りはただの脅しです!
懲戒解雇も簡単にできることではありません。
懲戒解雇とは、
- 2週間以上の無断欠勤
- 横領・売上金の無断使い込み
- 情報漏えい
- 殺人・強盗などの刑事事件
を起こしたような人でないとなることはまずありません!
ただし、もし本当に懲戒解雇にされてしまうと、退職金がもらえないばかりか、
履歴書に記入義務があります。
懲戒解雇されるということは、上記のようなことを犯した人間なので、
次の転職活動にも影響が出てきますし、一生ついてまわるものです。
もし脅されて本当に懲戒解雇にされてしまった場合は、NPO法人労働相談センターに相談するなどして、
懲戒解雇を取り消してもらう必要があります。
NPO労働相談センターは、企業と労働者の中間立場ではなく、完全に労働者側に立って相談に乗ってくれる機関です。
脅し文句はただの脅しである可能性は高いですが、
念の為に録音するなどしておけば、後で証拠にもなるのでオススメです!
プラスアルファの準備で万全に
あなたがブラック企業に勤めてきたのなら、残業代が未払だったりパワハラ等で心身ともにボロボロになってはいませんか?
ただ辞めるだけでは気がすまない!!という人は、
- 未払残業代の請求準備
タイムカードや給料明細などから証拠を集めておきましょう。 - パワハラ・過労の慰謝料請求準備
医師の診断書を準備したり、パワハラ発言の録音やメモなどを準備しましょう。
いざ準備完了!退職の意を伝えよう
これまで述べたことをしっかり準備し、
辞める2週間前までに退職の意を伝えるようにしましょう。
日本国憲法では、「職業選択の自由」が保証されていて、会社があなたを止める権利はないのです!!
また、いくら会社が引き止めてこようと、2週間前までに退職の意を告げれば退職できることは、
民法第627条1項で規定されています。
民法
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
627条
1 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申し入れの日から2週間を経過することによって終了する。
ただし、もし会社内のルールで、1か月前までと決まっているのであれば、できるだけルールに従うのがベターです。
もし拒否された場合に使える手段として覚えておいてくださいね!
まとめ
- 引き止められにくいしっかりとした理由を用意する。
- 甘い引き止め文句に騙されないようにする。
- 脅しにひるまない
- 準備完了で2週間前までに退職の意を告げる
引継ぎ人員がいないのは決してあなたのせいではなく、会社の責任なのです。
一人が急病等でかけたくらいで会社が問題なく回らないのは会社の運営が上手く出来ていないのです。
そんな会社のためにあなたが体を壊してまでその会社に居続ける必要はないのです!
しっかりポイントをおさえて準備して、ブラック企業から抜け出して新しい人生を送りましょう!!